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日常生活に支障のある障がい者(児)の家庭に、ホームヘルパーを派遣します。
このサービスは、自分でできることはしていただき、できないことをお手伝いすることにより、その方の障がいの状況や家族の状況等に応じて在宅での生活を援助するものです。
- ・ホームヘルパーは、決まった曜日や時間に伺います。(利用者不在の場合はサービス提供できません)
- ・現に日常生活に支援が必要となる場合に申請を受付します。(利用予定のない予備的な申請は受付していません)
- ・65歳以上の方など介護保険の対象となる方は、介護保険による訪問介護または介護予防訪問介護サービスをご利用ください。(なお、重度の肢体不自由の方等についても、介護保険による訪問介護を利用することが基本ですが、居宅介護や重度訪問介護に介護保険に上乗せして利用できる場合があります)
- ・障がい児に対しホームヘルパーが派遣される場合、保護者が在宅している、または同行すること(通院時)が必要です。
ホームヘルパーが家庭を訪問して必要な身体的介護を行います。
食事介助
排せつ介助
衣類の着脱介助
入浴介助
身体の清拭
起床・就寝介助
身体整容(爪切り等)
体位変換
服薬介助水分補給
ホームヘルパーが家庭を訪問して、掃除、洗濯、調理など必要な日常生活の援助を行います。
洗濯
掃除・ゴミ出し
調理
生活必需品の買い物
ベッドメイク
薬の受け取り※
衣類整理・被服補修
重度の肢体不自由・知的障がいの方で常時介護を要する方に対して、ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護、家事援助、外出時における移動中の介護など必要な支援を総合的に行います。 比較的長時間にわたり、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守り支援とともに、下記の支援が総合的に提供されます。
食事介助
排せつ介助
衣類の着脱介助
起床・就寝介助
身体整容(爪切り等)
入浴介助
身体の清拭
体位変換
服薬介助水分補給
- ・利用者本人以外の者のための調理、洗濯、買い物、布団干し
- ・主として利用者本人が使用する居室以外の掃除
① 家族の居室
② 日常生活を営むのに支障のないスペース(使用していない部屋、物置部屋、屋根裏部屋など)
③ 家族も利用者と同様に使用するスペース(浴室、トイレ、リビング、台所、廊下、玄関など)
ただし、③については、利用者の使用により特段汚れてしまう場合や、同居家族が高齢、障がいがある場合など特段の事情がある場合で、支援が必要とされる場合に一部認められることがあります。
- ・大そうじ、窓のガラス拭き、床のワックスがけ
- ・家具、電気器具などの移動、修繕、模様替え
- ・自家用車の洗車、庭の草むしり、草木の水やり、植木の剪定、ペットの世話
- 外での移動が困難な方が外出する場合に、ヘルパーが付き添い、移動中や目的地において移動の介護、排せつ・食事の介護、代筆・代読、危機を回避するための支援などを行います。
- ・「社会生活上必要不可欠な外出」または、「余暇活動などの社会参加のための外出」が支援の対象です。
- ・介護保険の対象者となる方でも、介護保険にないサービス
(余暇活動などの社会参加のための外出支援については、移動支援を利用できます。)
- ・通学、通園、日中活動系サービス事業所への通所など通年かつ長期にわたる外出は支援の対象となりません。
- ・原則、行動援護と移動支援の両方を利用することは出来ません。行動支援の対象となる方は、行動援護が優先されます。
- ・原則、「自宅始まり、自宅終わり」のサービスとなります。
- ・移動に関して、事業所の車両は使用できません。公共交通機関の利用をお願いします。
屋外での移動が困難な方(肢体障がい、知的障がい、精神障がいの方、障がい児は小学生以上)に対して必要な支援を行います。
不定期な通院
銀行
美容・理容
保護者参観
冠婚葬祭
余暇スポーツ活動
墓参り
デパートでの買い物
行動上、著しい困難がある方(知的障がい、または精神障がいの方、障がい児は小学生以上)に対して外出時に危険を回避するために必要な支援を行います。
障がい特性、皆さんのお困りごとを理解するための専門的な視点を持っています。
一人ひとりのニーズに合わせた計画をつくり、安心して外出できるよう事前に十分準備をします。 単なる移動の補助でなく利用者の方々の要望に応えて、いままで行ったことのない場所や施設を利用するお手伝いを行います。
外出先で予想しなかったことが起きても、利用者の方にとって最も良い方法で支援する研修を受けたり、経験を積んだヘルパーが必ずお手伝いします。そのために、いつも適切な対応ができます。
・経済的な活動(通勤のための利用、商品販売や営業活動)
・宗教活動、政治的活動である勧誘、宣伝等、特定の利益を目的とする団体活動のための外出
・ギャンブル、飲酒を主とする外出
・通年かつ長期にわたる外出
例)定期的な送迎:施設、日中活動系サービス、作業所、学校、園等
(一時的に必要な場合はご相談ください)
・入院中や医療機関での診察中など保険医療サービスを利用している間
・日中活動系サービスや訪問入浴など、他の福祉サービスを利用している間
学校就学中(幼稚園、大学を除く)の障がいのある児童・生徒のための放課後や長期休暇中の過ごしの場です。 放課後等デイサービスでは、日常生活上での能力向上のための支援を継続的に提供します。また、社会交流の促進、その他必要な支援を行います。
行動上、著しい困難がある方(知的障がい、または精神障がいの方、障がい児は小学生以上)に対して外出時に危険を回避するために必要な支援を行います。
障がいの有無に関わらず、子供たちが楽しく、いきいきと成長できるよう安心、安全に放課後等に過ごせる場所を提供します。
子供たちが、「やったー」「うれしい」「楽しい」と感じられるような体験の場を提供します。
子供とその保護者が笑顔で、「この地域に住んでいて良かった」と思えるように行政、関係機関、団体、施設等と連携を密にし、『つなぐ』役割を果たします。
- 月~木、土
- 午前9時〜午後5時30分
- 休日
- 毎週金曜・日曜日、お正月、祝日要確認
このセンターでは、障がいのある方が住み慣れた地域において可能な限り自らの意思でその人らしく自立した生活ができるよう、社会交流、創意的活動、生産活動の機会を提供し、社会的孤立を防いでいくことを目的としています。
みんなでお話会
みんなでお料理
畑で野菜作り体験
スポーツ、ゲーム、お茶会、映画鑑賞
絵を描こう、歌を歌おう
- 月曜日〜金曜日
- 10時00分〜16時00分
- 休日
- 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始
- 対象者
- ・精神、知的および身体に障害を持っている方
・精神科、心療内科に通院中の方
・佐伯市およびその周辺の市町にお住いの方
- ご利用料金
- ・お住いの市町が定めた基準により利用料が異なります。各市町の福祉課にお問い合わせください。
・創作活動での材料費等の実費をいただくことがあります。
- ご利用料金
- ・お住いの市町が定めた基準により利用料が異なります。各市町の福祉課にお問い合わせください。
・創作活動での材料費等の実費をいただくことがあります。
市の指定した相談支援事業所で、障がいのある方とその家族のために、日常生活全般に関する相談に応じたり、障がい福祉サービスの利用などにつなげるための支援を主に行っています。
印鑑、手帳、お薬手帳など、ご本人のことがわかるものがあればご準備ください。(自宅にも訪問します)
↓
サービス利用計画案の作成
状況に応じて必要なサービスを組み合わせ計画を作成します。
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サービス利用計画の作成
サービス利用の様子をうかがい計画の見直しを行います。
また、サービス利用後も、生活状況の聴き取りを行い必要に応じて計画を見直します。
↓
必要に応じて個別支援会議を行います。
ワーカーズ虹の翼は、「困った…」と思ったときに最適なサービスを提供します。「ちょっと困った、ちょっと手伝ってほしい」など「ちょっと」が必要になりましたら、あなたの町の『虹の翼』までお気軽にご用命ください。
※地域、作業内容により多少変更します。※全て完全予約制になります。早めに連絡をお願いします。
庭の広さ、雑草の具合でおおよその時間を決めて草取り(剪定)を行います。
必要な物の買い出し、ちょっとしたお使いや、外出時などの付き添い、病院との連絡、薬の受け取りの代行も行います。
掃除・洗濯・引越しなどの雑用
掃除・洗濯・引越しなどの雑用
簡単な修理(電化製品・水道管など)
その他・水路の掃除
※ ワーカーズ虹の翼は、すべて有料サービスです(実費負担)。
※ スタッフ1名につき「1,500円/1時間」料金の分割はできません。
※ こちらのミスによる時間延長についての追加料金はいただきません。
※ 毎月継続、または定期的に利用される方は月末締めの翌月請求です。
虹の翼スタッフには、障がい者スポーツ指導者とスペシャルオリンピックス認定コーチがいます。みんなで楽しく、水泳やサッカー等の活動に参加しませんか?体を動かすことは、とても気持ちがいいですよ♪
☆社会復帰できるようにするためのトレーニング
・機能訓練:治療や日常生活レベルの体力の養成
・リハビリテーション・スポーツ:社会生活レベルの体力をつけることを目的とする
・生涯スポーツ:自主的・主体的なスポーツ活動が行われ、スポーツの楽しさを味わいながら、体力や活動性の維持を目的とする
・具体的効果:健康維持が可能になる
例) e.g.関節可動域の保持、残存筋肉の増強・維持、痙縮緩和、変形予防、強調運動、呼吸・循環器頚増大、瞬発力・耐久力・スピード増強、感覚機能向上、言語能力向上、姿勢・平均・方向感覚向上、ADL向上、合併症予防、リラクゼーション ほか
・精神的効果:様々なことに対して積極的になったり、自分にも「できる」ということを知って、自信を持てるようになる
・社会的効果:社会参加の手段
・障がい者自身が、まず体を鍛えることにより、残存能力の強化をはかり、また合併症の予防をし、体力機能に自身を持たせ、明るい希望とゆうきをいだくようにすること
・一般社会に障害者の持つ能力を認識してもらい、理解と関心を深めることにより、障害者の社会復帰の一助とすること
・障害者がスポーツを通じて互いに親交を深め、励ましあって、一人一人の生活を向上させていくようにすること